2017年02月07日

相続対策における「民事信託」の活用

「不動産コンサルティングマスター」の専門教育のセミナーを受講してきました。

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「信託」と聞くと、なんとなく、敷居が高い・難しい・信託銀行にお願いするもの・縁がない・・・という風に思われがちですが、相続対策に有効な手段の一つであり、イメージほど難しくはないので、是非、利用していただきたいと思います。

信託行為とはそもそもなんなのか?

わかりやすく例えるならば、音楽の著作権と同じです。これも「信託行為」なのです。
【信託財産】(収益不動産)
信託する目的物=著作権

【委託者兼受益者】(収益不動産の所有者=父親)
信託をお願いする人であり、使用料を受け取る人=作曲家・作詞家

【受託者】(息子)
信託財産を管理する人=JASRAC(一般財団法人日本音楽著作権協会)

JASRAC(一般財団法人日本音楽著作権協会)といえば、音楽教室からも使用料を徴収するとして、話題になったばかりですよね。

作曲家は、自分の作った曲の著作権をJASRACに渡し、管理してもらう。そして、作曲家は、JASRACが使用者から受け取った使用料を受領する。これを不動産(例えば収益不動産)に置き換えるだけです。しかも手続きは簡単です。父親と息子が信託契約を締結し、信託登記するだけなのです。

なぜ、この信託が相続対策に有効なのか?

実際の相続までの限定期間で、適切な意思決定がスムーズにできる事によるメリットを享受できるのです。ご興味のあるオーナー様は、一緒に勉強されませんか?