2017年05月29日

【相続】”法定相続情報証明制度”本日からスタートです!

「法定相続情報証明制度」とは?

相続手続きを経験された事のある方は、よく分かると思いますが、手続きが非常に面倒です。

その為、相続登記未了の空家が多い事も事実です。売却する際に、慌てて相続登記をおこなう事は多々あります。また、被相続人の銀行口座や証券会社等の手続きには、必ず被相続人の戸籍謄本等が必要です。しかも、被相続人の相続人を確定する為に、出生~死亡までの戸籍謄本が必要となりますし、場合によっては、被相続人の両親の戸籍謄本が必要になる場合があります。(他に兄弟姉妹がいないかどうかを確認する為)

これを集めるのが非常に大変なのです!

 

しかし、今回の”法定相続情報証明制度”を利用すると、戸籍謄本等を1度集めて法務局に提出すると、法務局は「認証文付き法定相続情報一覧図」の写しを発行してくれます。しかも、手数料無料で必要枚数分を発行してくれるのです。これが公文書として、登記や銀行手続きに利用できるのです。

●現行●新制度

 

この制度創設の背景は?

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合は、所有権の移転(相続)登記が必要ですが、近年、相続登記が未了で放置されている不動産が増加し、空家問題の一因となっていることから、法務省が相続登記を促進する為です。なので、この証明書の発行窓口は、市町村(役所)ではなく法務局なのでしょう。

●見本