私どもは不動産会社ですから、相談料・コンサルタント料等は一切頂きません。
不動産の任意売却そのものにかかる費用は、一般の不動産売却と同じです。お受けした不動産を売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として[ 物件価格の3%+6万円+消費税 ] (※) を頂いております。また、この仲介手数料は債権者の同意を得て、売却代金から頂きますので、所有者(あなた)に請求することはありません。
(※)物件価格が400万円以上の場合
抵当権の抹消手続きに必要な司法書士報酬等も、債権者の同意により売買代金から配分(支払い)されますので、所有者の費用負担はありません。ただし、手続きのために必要な住民票、印鑑証明書などの取得費用(数百円程度)や、書類の郵送料などの軽微な費用はご負担いただく場合があります。
所有者が滞納しているマンションの管理費や修繕積立金、固定資産税などについても、原則として債権者の同意により売買代金のなかから支払われますので、新たに費用負担を求められることはありません。ただし、これらの滞納額が大きい場合には、取扱いが変わることもあります。