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ある業者に任意売却を依頼していたが、一向に話が進みません。競売の公告期間も決定し、このままだと、あと2週間程度で競売情報が新聞に掲載されます。裁判所・インターネットで公開されると、近所の方や子供の両親の目に触れてしまう。それだけはどうしても避けたいので、早く売却したいのですが...
1.抵当権 : 住宅金融公庫 1,900万円
2.抵当権 : 三井住友海上火災保険(株) 470万円
3.根抵当権 : (株)ライフテック ※極度額 200万円
※根抵当権の目的物により担保される上限の額
その他、固定資産税等の滞納が約130万円(延滞金含む)
鑑定評価額:12,830,000円
※不動産鑑定士が評価した対象不動産の合理的な価格
裁判所による売却基準価格:7,698,000円
※執行裁判所が評価書の評価をもとに定めた不動産の価額
情報公開されてしまうと、室内の写真が公表されたり、管理費等の滞納状況も公になるほか、不動産業者が物件の確認に訪れます。
ご相談をお受けしてから、契約決済まで約2週間というスピードで、取引を完了し、新聞掲載(情報公開)の取下期限当日に、1,500万円で売却することが出来ました。これにより、情報公開を防ぐことができました。
今回のポイントは、「第三順位の根抵当権」でした。第三順位の根抵当権者に対しては、返済は終了しているものの、根抵当権の登記抹消未了のまま、放置されておりました。この根抵当権の抹消登記が出来なければ、任意売却は出来ない為、連絡をするものの、この会社は既に存在しておらず、履歴を調査していくと、合併・変更を繰返し、現在は全く別の法人になっていたのです。競売情報公開の期限が迫る中、なんとか連絡先をつきとめ、登記抹消のお願いに伺って、無事、抹消する事ができ、任意売却が完了しました。
1〜5の売却するために必要な経費は、全て売却代金の1,500万円より支出しておりますので、一切、債務者(所有者)様の手出しはありませんでした。
もちろん、破産を選択しない限り、残債務が消滅することはありませんが、債権者との話し合いの結果、月々、わずかな金額をお支払いすることで合意し、破産することなく、第2の生活をスタートされております。
債権者からの引越代の配当をいただけるケースもありますが、今回は買主様に交渉し、別途引越代を捻出していただいたことも、念のため付け加えておきます。
このように任意売却は、競売より高く売却できるだけではなく、売却の前後に発生する様々な問題を解決しやすくするための方法でもあります。なお、早ければ早いほど、債権者との交渉や、売却を有利に進めることが可能です。
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本文のおわりです
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