福岡の任意売却・競売物件取得サポートならestアドバイザリーサービス > 競売用語辞典(や)
登記原因の無効または取消しを理由として、登記の抹消または回復の訴訟が裁判所に提起された場合に、その旨を第三者に警告するためになされる登記です。
例えば、甲が乙を脅迫して不動産の売買契約を締結し甲への所有権移転登記を完了した場合、乙が脅迫を理由に売買契約を取消し、所有権移転の抹消登記を求める訴えを裁判所に提起した場合に、当該裁判所の書記官によって予告登記が嘱託されるのです。なお、この予告登記は、競売による買受けでは裁判所の方で嘱託にて抹消してくれませんので、この登記のある場所への入札は慎重に対処すべきでしょう。
本文のおわりです
株式会社estアドバイザリーサービス 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル5F TEL 092-724-8338